最高裁判所第三小法廷 昭和28年(ク)230号 決定 1953年11月17日
東京都北多摩郡小平町大沼田新田一一五番地
抗告人
大久保正寿
右抗告人から当裁判所昭和二八年(ク)第二一三号扶養料請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する抗告につき、当裁判所が昭和二八年九月一五日なした抗告却下の決定に対し、更に抗告の申立をしたので、当裁判所は裁判官全員の一致で次のとおり決定する。
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主文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。
よつて本件抗告は不適法として却下すべく抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)